交通事故Q&A
TOP
-
【高次脳機能障害7級】高次脳機能障害で後遺障害7級が認められる基準とは?
はじめに交通事故で高次脳機能障害となった場合に、後遺障害7級に相当する後遺障害慰謝料・逸失利益の補償を受けるには、原則として自賠責保険で7級を獲得しなければなりません。自賠責保険で7級を獲得するには、被害者の方の病状が自賠責保険...
-
【高次脳機能障害5級】高次脳機能障害で後遺障害5級が認められる基準とは?
はじめに交通事故で高次脳機能障害となった場合に、後遺障害5級に相当する後遺障害慰謝料・逸失利益の補償を受けるには、原則として自賠責保険で5級を獲得しなければなりません。自賠責保険で5級を獲得するには、被害者の方の病状が自賠責保険...
-
【高次脳機能障害3級】自賠責・労災の基準は?障害者手帳や障害年金は?
高次脳機能障害3級~自賠責・労災・障害者手帳・障害年金の認定基準の違い交通事故や労働災害で高次脳機能障害となった場合に、後遺障害3級に相当する後遺障害慰謝料・逸失利益の補償を受けるには、原則として自賠責保険や労災保険で後遺障害3...
-
【高次脳機能障害2級】自賠責・労災の基準は?障害者手帳や障害年金は?
高次脳機能障害2級~自賠責・労災・障害者手帳・障害年金の認定基準の違い交通事故や労働災害で高次脳機能障害となった場合に、後遺障害2級に相当する後遺障害慰謝料・逸失利益・介護費用の補償を受けるには、原則として自賠責保険や労災保険で...
-
【高次脳機能障害1級】高次脳機能障害で後遺障害1級が認められるための自賠責や障害年金の基準は?
はじめに交通事故で高次脳機能障害となった場合に、後遺障害1級に相当する後遺障害慰謝料・逸失利益・介護費の補償を受けるには、原則として自賠責保険で1級を獲得しなければなりません。自賠責保険で1級を獲得するには、被害者の方の病状が自...
-
<自賠責の支払基準の変更>2020年4月から自賠責の支払基準が変更になるのですか?
2020年4月1日以降に発生した交通事故については、慰謝料が1日4200円から4300円、休業損害が1日5700円から6100円に増額されます(2020年3月31日以前に発生した交通事故については、4月1日以降に支払いを受ける場...
-
<むちうちの慰謝料>交通事故でむちうちになった場合の慰謝料の相場が知りたいのですが?
交通事故でむちうちになった場合、慰謝料が支払われます。慰謝料は通院日数や通院期間によって決まりますが、毎日通院した場合と1日おきに通院した場合とで慰謝料に大きな違いが生じるわけではありません。た方で、弁護士に相談しなかった場合と...
-
自賠責保険の慰謝料は通院日額4300円?計算したら2倍の基準になることも?
自賠責保険の慰謝料は、入通院慰謝料は日額4300円ですが、治療費や休業損害と合わせて120万円が上限です。自賠責保険の後遺障害慰謝料は32万円~1850万円ですが、逸失利益と合わせると75万円から4000万円まで支払われます。自...
-
<後遺障害診断書の書き方>後遺障害診断書を作成してもらう場合の注意点は何ですか?
後遺障害診断書は医師に作成してもらわなければなりませんが、医師がよい後遺障害診断書を書いてくれるとは限りません。医師は治療の専門家であって、後遺障害等級を獲得できる診断書を作成する専門家ではないからです。後遺障害等級を獲得するに...
-
<弁護士特約の利用>法律事務所リンクスは弁護士特約を利用できますか?
法律事務所リンクスでは弁護士特約をご利用頂いてのご相談・ご依頼が可能です。弁護士特約をご利用頂いた場合、最大300万円までの弁護士費用を保険会社が負担します(大多数の事案では弁護士費用が300万円を超えることはございません。)。...