<自賠責の支払基準の変更>2020年4月から自賠責の支払基準が変更になるのですか?
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2020年4月1日以降に発生した交通事故については、慰謝料が1日4200円から4300円、休業損害が1日5700円から6100円に増額されます(2020年3月31日以前に発生した交通事故については、4月1日以降に支払いを受ける場合でも、従来の基準で支払われますのでご注意ください。)。
では、慰謝料はどのような基準で支払われるのでしょうか。その答えは、
- 4300円×通院期間の全日数
- 4300円×実際に通院した日数×2
の少ない方が自賠責保険から支払われるということになります。
しかし、注意なければならないことがあります。それは自賠責保険の限度額は120万円だということです。
自賠責保険は、保険会社が支払ってきた治療費、交通費、休業補償もこの120万円の中から支払います。
健康保険を利用していない場合、高額な治療費で自賠責の枠が埋まり、慰謝料を支払う枠が少なくなっていることが多いです。
そのような場合、1日4300円の慰謝料が支払われることにはならないのです。
これに対して、弁護士に依頼した場合の弁護士基準の慰謝料には、120万円というような上限がありません。
詳しくは、次のページをご覧ください。
この記事の筆者
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。