自賠責保険の慰謝料は通院日額4300円?計算したら2倍の基準になることも?
自賠責基準の慰謝料は弁護士基準の慰謝料よりも安い
自賠責基準での示談は厳禁
自賠責保険の慰謝料は、入通院慰謝料は日額4300円ですが、治療費や休業損害と合わせて120万円が上限です。
自賠責保険の後遺障害慰謝料は32万円~1850万円ですが、逸失利益と合わせると75万円から4000万円まで支払われます。
自賠責保険の死亡慰謝料は450万円~1350万円ですが、逸失利益と合わせると3000万円まで支払われます。
このページでは法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が「自賠責基準の慰謝料とは?」や「任意保険基準や裁判基準の慰謝料との違い」などを説明していきます。
交通事故の慰謝料の全般的な相場については、「交通事故の慰謝料の相場が知りたい」をご覧ください。
交通事故の通院慰謝料が弁護士基準で1日いくらか知りたい方は、「交通事故の通院慰謝料は1日いくら?」をご覧ください。
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自賠責基準の慰謝料とは?
- 4300円(4200円)×通院期間の全日数
- 4300円(4200円)×実際に通院した日数×2倍
の少ない方の金額が自賠責保険から慰謝料として支払われます。
しかし、注意なければならないことがあります。それは自賠責保険の限度額は120万円だということです。
自賠責保険は、保険会社が支払ってきた治療費、交通費、休業補償もこの120万円の中から支払います。
健康保険を利用していない場合、呼応額な治療費で自賠責の枠が埋まり、慰謝料を支払う枠が少なくなっていることが多いです。
そのような場合、1日4300円(4200円)の慰謝料が支払われることにはならないのです。
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本来支払われるべき慰謝料の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。
本来の慰謝料の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。
交通事故の慰謝料でお困りの方は、次のバナーからお気軽にお電話でお問い合わせください。
任意保険の慰謝料の基準とは?
任意保険は自賠責保険では不足する交通事故被害者への補償をすることを目的とする保険です。
任意保険がある場合には、自賠責保険の上限を超える慰謝料は任意保険が支払うことになりますので、120万円というような上限がありません。
そして、大多数の人は、自賠責保険では十分な補償ができないため、「対人無制限」の任意保険に加入します。
被害者としては、加害者が任意保険に加入していれば、本来支払われるべき慰謝料(裁判基準)が支払われるものと期待するのが当然です。
しかし、保険会社は、いざ保険契約者である加害者が事故を起こし、被害者と示談交渉することになると、できる限り自賠責基準かそれに近い慰謝料を支払って終わりにしようとします。
保険会社も営利企業なので、できる限り補償はしたくありません。保険会社は自賠責基準で示談すれば、後で自賠責から全額を回収できるため、懐が痛まないのです。
このように、保険会社の本音はできれば自賠責の範囲の支払いで済ませて、懐を痛めたくないというものですので、任意保険の基準は自賠責の基準とほぼ変わらないというのが実情です。
では、きちんとした慰謝料を支払わせるためにはどうすればよいのでしょうか?
裁判基準のきちんとした慰謝料を受け取るには
本来保険会社が支払うべき慰謝料の基準については、裁判所が定めています。これを裁判基準といい、自賠責の基準や任意保険の基準とは、金額に大幅な違いがあります。
しかし、保険会社は、交通事故被害者本人を相手にしている場合には、この基準で慰謝料を支払うことはありません。それは、被害者本人が自分で裁判を起こしてくるとは思っていないからです。
交通事故被害者が裁判基準の慰謝料を受け取るにはどうすればよいのでしょうか?
弁護士に依頼して弁護士基準の慰謝料を受け取る
交通事故被害者が弁護士に依頼して初めて、保険会社は裁判を意識するようになり、裁判所の基準での慰謝料の支払いを検討します。そのため、この基準は、弁護士基準とも呼ばれています。
保険会社は、被害者本人と示談交渉している際には、裁判を起こされるとは思っていないので、裁判基準の慰謝料を支払おうとは考えません。
これに対し、被害者が弁護士に依頼すると、裁判を意識するようになります。もし、裁判を起こされると、保険会社は裁判基準の慰謝料を支払わなければならなくなります。その上、保険会社の方も弁護士を選任しなければならないため、余分な費用と時間がかかることになります。
そのため、被害者が弁護士に依頼した場合、大多数の事例では、裁判を起こさなくても、裁判基準の慰謝料の支払を受けられることになるのです。
弁護士費用を支払っても慰謝料が増えるので得をする
自賠責基準・任意保険基準と弁護士基準では、慰謝料の差が大きいため、弁護士費用を支払っても、金銭的には得をすることが多いです。
法律事務所リンクスの交通事故被害者の方のための無料相談では、ご相談者様の慰謝料が弁護士基準でどうなるのかの見積りを実施していますので、遠慮なくお問い合わせください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。