優先道路走行中のバイク運転手が肩を骨折し後遺症10級で2470万円の損害賠償を受けた事例
肩の骨折で可動域が2分の1に制限されて後遺症10級を獲得。
リンクスの弁護士の緻密な証明で後遺障害逸失利益も満額認められる。
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相談のきっかけ
被害者男性は、優先道路を自動二輪車で走行していた際、脇道から出てきた四輪自動車に衝突されて転倒し、肩の上腕骨を骨折し、会社を退職することになりました(過失割合は10:90で争いなし)。
被害者男性は、交通事故に対する保険会社の対応や会社を退職せざるを得なくなったことで精神科に通院するほど精神的に苦しまれていて、後遺障害等級認定のこともよく分からないことから、リンクスの弁護士に依頼をされました。
骨折した場合の後遺障害認定の準備の仕方について約6分の動画で確認したい方はコチラ
後遺障害等級認定
被害者男性は、上腕骨を骨折したことにより、肩が挙がらない可動域制限の状態にありました。しかも、肩より上に挙がらない状態であったことから、重い可動域制限に当たる後遺障害10級の可能性がありました。
関節の可動域制限がある場合に、適切な後遺障害等級を認めてもらうには、日本整形外科学会等が制定した測定法によりきちんと測定してもらわなければなりませんが、お医者様の中には適切な測定法で測定せずに、誤った可動域の数値が出てしまうことがあります。
このような場合、本来得られたであろう後遺障害等級よりも低い等級しか認められず、被害者が不利益を受けてしまうことがあります。
リンクスの弁護士は、被害者男性が10級を獲得できるよう、医師に適切な測定法による可動域測定を依頼し、被害者男性は、無事10級を獲得することができました。
保険会社の主張
リンクスの弁護士が、後遺障害10級を前提に損害賠償金を計算し請求したところ、保険会社は、会社の退職は被害者男性の精神的な問題に由来するものであるから、後遺障害による将来の収入への補償(後遺障害逸失利益)を減額すべきだと主張してきました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士は、次のような反論をしました。
① 被害者男性の退職は、肩の骨折により業務に耐えられなくなったことが主な原因であること
② 精神的な問題があるとしても、今回の事故により発生したものであるから、これも含めた補償がなされるべきこと
③ 肩の骨折による逸失利益は、会社の退職、精神的な問題の有無とは無関係であるべきこと
その結果、保険会社の主張は否定され、被害者男性には後遺障害による逸失利益の満額が認められ、慰謝料等を含め2470万円の損害賠償金を受け取ることができました。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。