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【死亡事故】赤字経営の50代喫茶店主の逸失利益が1500万円認められ、賠償金が2400万円から3900万円になった事例【逸失利益】

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事故の内容

喫茶店を経営していた被害者女性(50代)が、自転車で道路の左端を走行中、後ろから来た車に轢かれる交通死亡事故で、亡くなりました。

相談のきっかけ

加害者は、当初、被害者女性がふらついて走行していたと供述するなどしていたため、ご遺族は、きちんとした補償をしてもらえないのではないかと考え、依頼をされました。

保険会社の主張

保険会社は 、経営していた喫茶店が赤字だったことから、逸失利益(お亡くなりにならなければ得られたはずの収入)は0円であるという主張でした。これだと、被害者女性の場合、自賠責からの2400万円しか受け取れないことになります(自賠責が必ず3000万円支払うわけではありません。)。

リンクスの弁護士の活躍ポイント

リンクスの弁護士は、赤字経営の場合でも仕事をしていることに変わりないのに、逸失利益がないという主張は不合理であると考え、次のような主張をしました。

① 本件事故は喫茶店が軌道に乗る前の事故であり、これから収入が上昇する可能性が十分にあった。

② 喫茶店の赤字経営が続けば転職したであろうし、被害者女性が過去に銀行員としての職歴があることなどからすれば、転職できる可能性は十分に高かった。

裁判所は、これらの主張を全面的に受け入れて1約1500万円の逸失利益を認め、被害者女性は、慰謝料と合わせ3900万円の支払を受けることができました。

ご遺族には、被害者女性の生前の努力が認められたことに安堵して頂き、とても感謝して頂けました。

この解説の筆者(担当弁護士)

弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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