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バイク事故で脳挫傷の後遺症を負った高校生が1億円超の損害賠償を受けた事例

高次脳機能障害と左上肢の機能全廃で各5級で後遺障害併合2級を獲得

リンクスの弁護士の緻密な証明で将来介護費も認められる

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事故の内容

被害者の男子高校生(17)は、自動二輪で交差点に直進進入したところ、右折してきた四輪車に轢かれて転倒し、脳挫傷となって意識不明となりました。その後、意識は回復しましたが、記憶力が大幅に低下することになりました。

また、友人や第三者の前では問題ないものの、家族の前では感情を爆発させることが多くなり、金銭管理ができなくなるなどの問題も生じました。

被害者は、この事故で左上肢にも受傷し、肩、肘、手首が全く曲がらなくなってしまいました。

被害者は、事故から約2年間の治療を終え、その後一旦は就職するものの、仕事が覚えられないなど業務に堪えることが出来なくなり、無職になってしまいました。

相談のきっかけ

保険会社は、当初は、治療費や介護費の支払をしていたのですが、本件事故後の刑事裁判で、加害者(被告人)が、被害者の速度が時速100kmを超過していたのが問題であり、加害者(被告人)は事故を避けようがなかったのであるから過失がなく、無罪であると主張するようになると、支払を渋るようになりました。

その後、刑事裁判で、検察官による過失の立証の仕方のまずさもあり、加害者(被告人)側の主張が認められて無罪になると、刑事裁判での無罪と加害者の民事の責任の問題は別であると知っているにもかかわらず、保険会社は治療費等の支払を拒否するようになりました。そればかりか、保険会社は、被害者側に100%の過失があると主張して、加害者が運転していた自動車の損害を賠償するよう求める裁判を起こしてきました。

被害者のご家族は、まだ治療中であるにもかかわらず、このような裁判を起こしてきた保険会社への対応に困り、依頼をされました。

後遺障害等級認定

被害者には重い後遺障害が残っていたことから、まず後遺障害等級認定の手続をすることが必要でした。そこで、保険会社の起こした裁判に対応しつつ、裁判外で後遺障害等級認定手続を進めました。

被害者の記憶力の低下、感情の起伏が激しくなったという症状からすると、被害者が高次脳機能障害であることは明らかでしたが、一旦は就職に成功するなど一見問題なく生活しているように見えるため、高次脳機能障害の程度を証明することが大事でした。

リンクスの弁護士は、被害者の記憶力の検査を専門医に依頼し、ご家族にも生活状況を詳細に記載してもらうようアドバイスしました。

その結果、被害者は、高次脳機能障害について5級が認められ、左上肢の用廃による5級と合わせて、全体で後遺障害2級が認められました。

後遺障害2級の補償の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ

民事裁判

争点は主に3つでした。

① 加害者は刑事裁判では無罪になったが、民事裁判では過失が認められるか

② 被害者の後遺障害は、被害者が働くのにどの程度の影響を及すと評価すべきか(後遺障害逸失利益

③ 被害者は家族の介助を受けずに生活することが可能か(将来の介護費用

① 加害者の過失

被害者の速度について専門家の意見を求め、時速100kmを大きく下回る速度であったことを証明し、加害者の過失は6割認められることになりました。

② 後遺障害逸失利益

保険会社は 、被害者は一旦就職しており、高次脳機能障害が仕事に及ぼす影響は少ないと主張しました。

これに対して、リンクスの弁護士は、被害者の後遺障害の仕事への影響について、被害者ご本人に思い出してもらい、事細かに立証しました。

・電話対応をする際、右手で受話器を持つと、動かない左手ではメモを取れないので、会話内容を記憶できない

・上司から頼まれた作業を十分に実行できず、上司の評価が厳しくなっていったこと

被害者ご本人にとっては辛い作業でしたが、仕事への影響が大きいことを証明し、多額の逸失利益を認めさせることに成功しました。

③ 介助の必要性

保険会社側の弁護士は、高次脳機能障害5級で介護費用が認められた事例はほとんどなく、これと左上肢の障害とが合わさった2級でも介護費用が認められた事例は殆どないので、介護料は認められないと主張しました。

リンクスの弁護士は、被害者の日常生活の状況、被害者の母の介護の状況を丁寧に聞き取りました。

その結果、高次脳機能障害で知的能力が低下し、左上肢が全く動かなくなったことで身体能力が低下し、双方が相まって多大な不便を強いられていることを証明し、高次脳機能障害5級では異例の介護費用を認めさせることに成功しました。

解決の内容

この裁判は、高等裁判所まで争われましたが、地方裁判所も高等裁判所も、リンクスの弁護士の主張を全面的に認め、被害者側の過失により賠償金が4割減額されたにもかかわらず、1億0500万円の賠償が認められました

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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