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交通事故の慰謝料相場!被害者はいくらもらえる?

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交通事故の慰謝料とは?

交通事故の慰謝料の相場は、「入通院慰謝料」の相場が打撲捻挫で19万円~89万円、骨折等で116万円~250万円、「後遺障害慰謝料」の相場が110万円~2800万円、「死亡慰謝料」の相場が2000万円~2800万円です。

このページでは、交通事故の慰謝料の種類ごとにいくらもらえるのか相場を説明します。

交通事故の慰謝料の無料電話相談実施中

慰謝料の3つの基準

保険会社が本来支払われなければならない慰謝料の額は、裁判所が定めた裁判基準の額です。日本は法治国家ですので、裁判所が定めている基準が正当な基準になるからです。

ところが、保険会社は、そのような基準で支払おうとはせず、まずは自賠責基準の慰謝料や休業損害を提示するのが普通です。自賠責基準の慰謝料の支払いで済めば、後で自賠責から示談金全額を回収できるので、懐が痛まないからです。保険会社は、保険料を多く集めて、保険金を少なく支払うことで利益を得ている営利企業だということを知っておくべきです。

しかし、保険会社と言えども、このインターネットで知識が蔓延している時代ですので、少し勉強している被害者の方を相手とする場合には、自賠責基準の慰謝料では納得してもらえないことは分かっています。この場合に保険会社が持ち出さすが任意保険の基準という保険会社内部で作られた根拠のない基準です。しかし、この基準も裁判基準に比べれば、とても低いものです。

では、保険会社に裁判基準の慰謝料を支払わせるにはどうすればよいのでしょうか?

保険会社に裁判基準で慰謝料を支払わせるのに、必ず裁判をしなければならないわけでがありません。しかし、弁護士への相談は不可欠です。

法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士が、交通事故被害者のための無料電話相談を実施していますので、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。

交通事故の慰謝料の相場について動画で知りたい方はこちら

 

交通事故の慰謝料の基本相場

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料の相場は、打撲捻挫の場合は通院に1か月~6か月を要するので19万円~89万円、骨折等の場合は入院の期間や手術の有無によって116万円~250万円の幅があります。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級14級から1級に応じて、110万円~2800万円です。

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料の相場は、一家の支柱の死亡で2800万円、母親・配偶者の死亡で2500万円、その他の方の死亡で2000万円~2500万円です。

交通事故の慰謝料の種類

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故の被害者が怪我で入通院した場合に、その期間や日数に応じて支払われる慰謝料で、傷害慰謝料とも呼ばれます。

自賠責基準の場合

自賠責基準の入通院慰謝料とは、交通事故の被害者が自賠責保険に傷害による損害を請求した場合に支払われるもので、最低補償になります。

自賠責基準の入通院慰謝料の相場は、1日4300円×入通院期間と1日8600円×入通院日数の低い方になります。

令和2年3月31日までは1日4200円でしたが、令和2年4月1日以降は1日4300円に変更になりました。

詳しくは「自賠責保険の通院慰謝料は日額4200円?4300円?2倍になることも?」をご覧ください。

保険会社基準の場合

保険会社基準の入通院慰謝料とは、交通事故の被害者本人が保険会社と傷害による損害について示談した場合に支払われるもので、任意保険基準とも呼ばれます。

保険会社基準の入通院慰謝料の相場は、自賠責基準の入通院慰謝料よりは高いですが、次に説明する弁護士基準の入通院慰謝料よりは低いです。

保険会社ごとに金額設定が異なりますが、おおまかな基準としては、過去に保険会社が統一で使用していた「旧任意保険基準」が保険会社基準の慰謝料の相場として参考になります。

旧任意保険基準(単位:万円)
 入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月
通院 25.250.475.695.8113.4
1ヶ月12.637.86385.6104.7120.9
2ヶ月25.250.47394.6112.2127.2
3ヶ月37.860.482102118.5133.5
4か月47.869.489.4108.4124.8138.6
5ヶ月56.876.895.8114.6129.9143.6

弁護士基準の場合

弁護士基準の入通院慰謝料とは、被害者が弁護士に依頼した場合に支払われるもので、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている傷害慰謝料の算定表で確認できます。

慰謝料算定表には別表Ⅰ(骨折等重症用)、別表Ⅱ(打撲捻挫など他覚症状のない軽症用)の2種類があります。

打撲捻挫の被害者は、別表Ⅱを利用します。

別表Ⅱ (打撲捻挫)
通院慰謝料
1月19万円
2月36万円
3月53万円
4月67万円
5月79万円
6月89万円

弁護士基準の入通院慰謝料の相場は、打撲捻挫で19万円~89万円です。

それは、打撲捻挫の通院期間が、1か月から6か月になることが多いからです。

骨折等の被害者は別表1を利用します。

別表Ⅰ(骨折等)(単位:万円)
 入院期間1月2月3月4月5月
通院期間 53101145184217
1月2877122162199228
2月5298139177210236
3月73115154188218244
4月90130165196226251
5月105141173204233257
6月116149181211239262
7月124157188217244266
8月132164194222248270
9月139170199226252274
10月145175203230256276
11月150179207234258278
12月154183211236260280

表の見方ですが、通院だけの場合は通院月数の横の金額、入院もした場合には通院月数と入院月数の交わる金額が、入通院慰謝料額になります。

弁護士基準の入通院慰謝料の相場は、骨折等で116万円~250万円程度です。

その理由は、骨折等の場合には入通院合わせて半年から1年近くかかることが多いためです。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故の被害者に後遺症が残って後遺障害等級1級~14級が認められた場合に支払われるもので、後遺障害等級に応じて慰謝料の相場が変わります。

自賠責基準の場合

自賠責基準の後遺障害慰謝料とは、交通事故の被害者が自賠責保険に後遺障害による損害を請求した場合に支払われるもので、最低補償になります。

自賠責基準の後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級14級から1級に応じて、32万円~1650万円です。

こちらも令和2年4月1日以降の事故について、増額されました。

自動車損害賠償保障法施行令 別表第1(要介護)
等級慰謝料額
第1級1650万円
第2級1203万円
自動車損害賠償保障法施行令 別表第2
等級慰謝料額
第1級1150万円
第2級998万円
第3級861万円
第4級737万円
第5級618万円
第6級512万円
第7級419万円
第8級331万円
第9級249万円
第10級190万円
第11級136万円
第12級94万円
第13級57万円
第14級32万円

保険会社基準の場合

保険会社基準の後遺障害慰謝料とは、交通事故の被害者本人が保険会社と後遺障害による損害について示談した場合に支払われるもので、任意保険基準とも呼ばれます。

保険会社基準の後遺障害慰謝料の相場は、自賠責基準の後遺障害慰謝料よりは高いですが、次に説明する弁護士基準の後遺障害慰謝料よりは低いです。

弁護士基準の場合

弁護士基準の慰謝料とは、被害者が弁護士に依頼した場合に支払われるもので最高基準であり、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている後遺症慰謝料の表で確認できます。

弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級14級から1級に応じて、110万円~2800万円です。

後遺障害等級別の後遺障害慰謝料について詳しくお知りになりたい方は、下記の表の等級の欄をクリック/タップしてください。

弁護士基準の後遺障害慰謝料
後遺障害等級慰謝料額
後遺障害1級2800万円
後遺障害2級2370万円
後遺障害3級1990万円
後遺障害4級1670万円
後遺障害5級1400万円
後遺障害6級1180万円
後遺障害7級1000万円
後遺障害8級830万円
後遺障害9級690万円
後遺障害10級550万円
後遺障害11級420万円
後遺障害12級290万円
後遺障害13級180万円
後遺障害14級110万円

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が亡くなった場合に支払われる慰謝料です。

自賠責基準の場合

自賠責基準の死亡慰謝料とは、交通事故の被害者の遺族が自賠責保険に死亡による損害を請求した場合に支払われるもので、最低補償になります。

死亡本人の慰謝料と遺族の慰謝料があります。

死亡本人の慰謝料は400万円です。

遺族の慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)で、請求権者1人の場合は550万円、2人の場合には650万円、3人の場合には750万円で、他に被扶養者がいる場合には200万円が加算されます。

こちらも令和2年4月1日以降の事故について、増額されました。

自賠責保険による死亡慰謝料(上限3,000万円)
死亡した本人の慰謝料 400万円
遺族の慰謝料1人の場合550万円
2人の場合650万円
3人以上750万円
被害者に被扶養者がいるとき+200万円

保険会社基準の場合

保険会社基準の死亡慰謝料とは、交通事故の被害者の遺族が保険会社と死亡による損害について示談した場合に支払われるもので、任意保険基準とも呼ばれます。

保険会社基準の死亡慰謝料の相場は、自賠責基準の後遺障害慰謝料よりは高いですが、次に説明する弁護士基準の死亡慰謝料よりは低いです。

弁護士基準の場合

弁護士基準の慰謝料とは、被害者が弁護士に依頼した場合に支払われるもので最高基準であり、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている死亡慰謝料の項目で確認できます。

弁護士基準の死亡慰謝料の相場は、一家の支柱の死亡で2800万円、母親・配偶者の死亡で2500万円、その他の方の死亡で2000万円~2500万円です。

弁護士基準の場合、自賠責基準とは異なり、お亡くなりになられたご本人の慰謝料とご遺族の慰謝料の区別はせず、合計額で決めることがあり、仮に区別する場合でも、合計額を分配する形になることが多いです。

慰謝料が増額・減額するケースとは

慰謝料が増額するケース

加害者が飲酒運転で被害者を死亡させ救助もしなかったことで死亡慰謝料が800万円増額した事例

加害者が酒酔い運転で車両を対向車線に進入させて事故を起こし、被害者を救助せず、警察には被害者がセンターラインを先にオーバーしてきたなどと説明していた事例で、死亡慰謝料の相場は2800万円であるところ3600万円が認められました(東京地裁平成16年2月25日判決自保ジャーナル1556号13頁)。

女児の顔面に線状痕が残ったことによる将来の影響を考慮して後遺障害慰謝料が180万円増額した事例

当事務所が依頼を受けた事例です。京都地方裁判所は「女児の線状痕の部位及び程度からすれば、髪型等で目立たなくできるとしても、女性として髪型の制限を受けること自体が精神的負担となりうる。」「また、本件事故当時7歳であった女児が、今後成長期を迎えていく中で、線状痕の存在を気にして対人関係や対外的な活動に消極的になり、そのことが原告の性格形成に影響を及ぼす可能性が否定できないことは主治医も指摘している。」「具体的に労働能力への影響が生じる蓋然性が認められないとしても、原告の線状痕の部位及び程度からすれば、将来選択できる職業に一定程度の制約が生じる可能性は否定できない。」などの理由から、後遺障害9級の相場は690万円であるところ870万円を認めました。

無免許・居眠り運転で小学生の列に突っ込み被害女児が不登校になり入通院慰謝料が300万円認められた事例

被害女児は不安感による外出困難で4年4か月に渡り不登校傾向となったことから、入院3日通院88日ではあるが、入通院慰謝料として300万円が認められました(京都地裁平成29年10月31日交通事故民事裁判例集50巻5号1380頁)。

慰謝料が減額されるケース

通院日数が少なくて入通院慰謝料が減額された事例

通院期間に比して実際に通院した日数が少ない場合、入通院慰謝料の相場から慰謝料が減額されることがあります。

公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)は、むち打ち症で他覚所見がない場合等について、「通院が長期にわたる場合は,症状,治療内容,通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある」としています。

例えば、打撲捻挫で6か月間通院したものの、その間の通院日数が30日という場合、通院期間を基礎とすれば、慰謝料算定表の通院6月の慰謝料89万円になりますが、通院日数を基礎とすれば30日×3=90日になるので、慰謝料算定表の通院3月の慰謝料53万円になる可能性があります。

別表Ⅱ (打撲捻挫)
通院慰謝料
1月19万円
2月36万円
3月53万円
4月67万円
5月79万円
6月89万円

被害者にも事故に落ち度(過失)があることで入通院慰謝料が減額された事例

被害者にも過失がある場合、被害者の過失割合に応じて、入通院慰謝料の相場から慰謝料が減額されることがあります。

例えば、打撲捻挫で6か月通院したものの、被害者に過失が3割ある場合、慰謝料算定表の通院6月の慰謝料89万円から3割減額され、慰謝料は62万3000円になってしまいます。

これに加えて、治療費や休業補償の支払いを受けていた場合、その3割も被害者の負担になるので、慰謝料から差し引かれることになります。

慰謝料以外で請求できる賠償金まとめ

治療費

病院での治療に要した費用です。

通常は保険会社が病院に直接支払いますが、打ち切られる場合があるので注意が必要です。

保険会社が被害者に健康保険の利用を勧めてくる場合があります。

被害者としては抵抗を感じるかもしれませんが、健康保険を利用する場合でも保険会社が被害者の自己負担部分を病院に直接支払うことが多いですし、被害者にとってメリットがある場合も多いです。

詳しくは、「交通事故で健康保険を使ってほしいと言われたら?デメリットは?過失割合が関係?」をご覧ください。

通院交通費

通院に要した交通費です。

公共交通機関を利用する場合には問題なく支払われますし領収証も不要です。

これに対し、タクシーを利用する場合には、タクシーを利用する必要性を保険会社に認めてもらう必要がありますし、領収証も必要です。

休業補償

交通事故による怪我で仕事を休業した場合の補償です。

給与所得者の場合には勤務先に休業損害証明書を作成してもらって支払いを受けますが、休業補償は打ち切られることがあります(関連記事:休業補償の打ち切り)。

自営業の場合には資料を提出して休業による損害を証明する必要があります(関連記事:自営業者の休業補償)。

主婦の場合は家事労働に支障が出ている場合には休業補償が支払われます(関連記事:主婦が追突事故でむちうちに!休業損害慰謝料の計算方法は?)。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。後遺障害等級に応じて、次の3つの数字を掛け合わせて補償額を決めることになりますが、保険会社は、労働能力喪失割合や労働能力喪失期間を低く見積もることが多く、満額で計算していることはまずありません。

後遺障害逸失利益は、次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります。

  1. 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
  2. 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
  3. 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間

後遺障害等級ごとの労働能力喪失割合は次の表のとおりです。

後遺障害等級別の後遺障害逸失利益について詳しくお知りになりたい方は、下記の表の等級の欄をクリック/タップしてください。

労働能力喪失割合
後遺障害等級割合
後遺障害1級100%
後遺障害2級100%
後遺障害3級100%
後遺障害4級92%
後遺障害5級79%
後遺障害6級67%
後遺障害7級56%
後遺障害8級45%
後遺障害9級35%
後遺障害10級27%
後遺障害11級20%
後遺障害12級14%
後遺障害13級9%
後遺障害14級5%

死亡逸失利益

被害者が死亡したことで失われた収入に対する補償です。

死亡事故の主な賠償金は、死亡慰謝料と死亡逸失利益になります(関連記事:死亡事故の賠償金保険金の平均や最高額は?)。

法律事務所リンクスの慰謝料の増額実績

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このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
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濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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