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適正な過失割合で解決するため、
実況見分を徹底的に分析し、
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LINXの弁護士の解決実績

LINX FILE 001被害者の速度を理由に賠償責任を否定する保険会社

依頼前

被害者の速度を理由に賠償金の支払を拒否されたためご相談

依頼後

加害者に6割の過失を認めさせ賠償金を支払わせることに成功

LINX FILE 033被害者の信号が赤だったと主張する保険会社

依頼前

被害者が赤信号、加害者が青信号だったと主張されてお困りになりご相談

依頼後

被害者の信号が青だったことを証明することに成功

過失割合解決のポイント

ポイント1 実況見分の徹底分析

交通事故の状況は、1つ1つ違いますので、それぞれの事故の状況を徹底的に分析することが必要です。

事故の状況を明らかにしてくれる客観的資料は、警察の現場検証の結果をまとめた実況見分調書です。

したがって、実況見分調書を徹底的に分析することで、事故状況を明らかにする必要があります。

実況見分調書を分析する際には、交通事故の豊富な経験がモノを言います。

リンクスの弁護士は、警察の実況見分調書を分析した結果、滅多にないことですが、実況見分そのものが誤りであったことを見抜いたという稀有な実績があります(詳しくお知りになりたい方はLINX FILE033 被害者の信号が赤だったと主張する保険会社をご覧ください。)。

ポイント2 供述・鑑定の検討

保険会社は、加害者が事故状況に関して、被害者と異なる主張をしている場合、調査会社を利用したり、鑑定人に依頼したりして、被害者の事故状況に関する主張を否定しようとすることがあります。

その場合には、被害者としても、実況見分調書の徹底分析に加えて、関係当事者の供述を分析したり、鑑定を利用したりすることを検討する必要があります。

リンクスの弁護士は、被害者の方が時速100kmを超える速度を出していた可能性があるとして加害者が刑事裁判で無罪とされた交通事故の民事裁判で、関係当事者の供述の分析、鑑定を利用した結果、被害者の速度は時速80kmに留まっていたことを証明し、 加害者に6割の過失を認めさせた実績がありますので、ご覧ください。

LINX FILE 001被害者の速度を理由に賠償責任を否定する保険会社

依頼前

被害者の速度を理由に賠償金の支払を拒否されたためご相談

依頼後

加害者に6割の過失を認めさせ賠償金を支払わせることに成功

事故の状況

被害者の男子高校生は、友人と自動二輪車で走行していたところ、交差点を右折してきた自動車に轢かれ、頭に大怪我を負い、意識不明となりました。その後、意識は回復したものの、記憶力に障害が残り、事故状況を覚えていない という状況になりました。

加害者は、自動車運転過失傷害罪(現在の過失運転致傷罪)で起訴され、刑事裁判になりました。

加害者は刑事裁判で無罪に…

刑事裁判で問題となったのは、被害者の自動二輪車の速度でした。

この道路は制限時速50kmでしたが、多くの車が時速70~80kmで走行しており、被害者の友人も、被害者の自動二輪車は時速70~80kmで走行していたと証言しました。

しかし、加害者側は、被害者は時速100kmを超える速度で走行していたと主張しました。

それは、加害者に有利な第三者の証言があったからでした。

その第三者は、被害者が事故現場の460メートル手前の交差点で、赤信号で停止した際、後ろに付いた後続車の運転手でした。彼いわく、

「被害者は、事故現場の460メートル手前の交差点の信号が変わると高速で発進し、自分が発進する時点ではかなり遠くにいた。 自分の車が発進して、時速80km程度に達した後もぐんぐん離されていった。したがって、被害者は時速100km以上出していたと思う。」 とのことでした。

裁判所は、後続車の運転手の証言を信用して、加害者を無罪にしました。

民事裁判で過失割合大逆転を狙う!

保険会社は、刑事裁判で無罪になったことで、治療費を打ち切りました。そこで、被害者のご両親は、リンクスの弁護士に依頼をされました。ご両親は、刑事裁判の無罪にも保険会社の対応にも納得できず、憤っていらっしゃいました。

そこで、リンクスの弁護士は、民事裁判の中で過失割合を徹底的に争うことにしました。

過失割合を逆転するためには、後続車の運転手の証言を覆す必要がありました。

速度鑑定の依頼

保険会社は、民事裁判の中で、被害者が時速100kmを超える速度で走行していたことを示す鑑定を提出してきました。そこで、被害者側として独自に鑑定を依頼し、被害者の自動二輪車は 時速80km程度であったと考えるのが自然であるとの意見をもらいました。


独自の文献調査

リンクスの弁護士は、独自に文献を調査することにしました。その結果、赤信号待ちをしている車が発進するまでにかかる時間についての大学院生の研究を探し出しました。

この研究によって、先行車と後続車では、発進するのに5秒以上の差がかかることが明らかになり、後続車が発進する時点で、被害者がかなり遠くにいても、被害者が高速で発進したことの証拠にはならないことを明らかにしました。


後続車の運転手の証言の弾劾

そして、肝心の後続車の運転手の証言については、次の理由から、信用できないことを明らかにしました。

  1. 460メートル手前の交差点で被害者の自動二輪車を見ていただけで、事故の瞬間を見ていたわけではないから、後続車の運転手には、事故の瞬間の被害者の速度は分からない。
  2. 後続車の運転手は、刑事裁判で「自分の車が時速80km程度に達した後もぐんぐん離されていったから、被害者は時速100km以上出していたと思う。」と証言したが、事故直後の取調べでは時速60~70km程度で走行していたと供述しており、 供述が移り変わっていて信用できない。

加害者に6割の過失を認めさせることに成功

この裁判は、高等裁判所まで争われましたが、地方裁判所も高等裁判所もリンクスの弁護士の時速80kmの主張を全面的に採用しました。

時速80kmであっても制限速度を30km超過しているため、被害者側に4割の過失は認められましたが、刑事裁判で無罪になった加害者に6割の過失を認めさせることに成功しました。

リンクスは過失割合逆転の実績が多数

リンクスの弁護士は、800人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、400人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、多種多様な事故状況を分析検討し、被害者に有利な過失割合での解決に導いてきました。

リンクスのススメ

リンクスでは、過失割合についてご相談されたい方有利な過失割合での解決を希望されている方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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