主婦のむちうちによる休業損害は?追突事故の慰謝料の相場は?
主婦の休業損害は請求しないと損
1日1万円が認められる可能性があります。
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追突事故によるむちうちで6カ月通院した主婦の慰謝料はいくら?
主婦の女性は、むちうちのせいで家事・育児が満足にできない状態が続きましたが、むちうちで後遺症が残ったのに大した示談金を受け取れなかった人のブログを見て不安になり、リンクスの弁護士に相談されました。
交通事故の慰謝料と休業損害・主婦手当は別
リンクスの弁護士は、ご相談にいらっしゃった主婦の女性に、示談金には慰謝料のほかに休業損害があり、慰謝料は精神的苦痛に対する補償で、休業損害は家事育児という主婦の仕事が満足にできなかったことの補償(主婦手当)なので、別に請求できることをご説明しました。
交通事故にあった主婦は慰謝料をいくらもらった?
むちうちで通院した場合にもらえる慰謝料は、下記の表を用いて計算することになります。
もっとも、通院日数が少ないと、下記の表よりも減額されてしまうことになるので、注意が必要です。
通院 | 慰謝料 |
---|---|
1月 | 19万円 |
2月 | 36万円 |
3月 | 53万円 |
4月 | 67万円 |
5月 | 79万円 |
6月 | 89万円 |
交通事故で休業損害・主婦手当をもらう条件は?何日でいくら?
交通事故で主婦手当をもらうには、通院をする必要があります。通院をしていない場合、痛いとみなされないので、家事に支障がなかったと評価され、主婦手当は受け取れません。
主婦手当を受け取ることができる場合、女性の平均賃金で評価されるので、1日1万円程度が認められますが、通院日数分だけしか認められないことも多いので、家事ができないためリハビリが必要と医師が判断している場合などは、リハビリ通院をすることが望ましいです。
また、通常は、徐々に家事ができるようになってくるため、当初は通院1日1万円が認められても、75%→50%→25%というようにだんだんと支払われる金額が減っていくことが多いです。
後遺症が残りそうな場合のアドバイス
主婦の女性がリンクスの弁護士のもとを訪れたのは事故から1か月後でしたが、その時点で指先のしびれや太ももの裏の痛みを訴えていたことなどから、次のようなアドバイスをしました。
- すぐに首・腰のMRIを撮影すること
- 夫や周囲と相談して家事・育児の負担を減らしてもらうこと
- 週3回程度は整形外科に通院すること
その後、主婦の女性は通院を続けましたが、残念ながら症状は改善しなかったため、治療を終了して、主治医に後遺障害診断書を作成してもらうことにしました。
その際、症状の推移、MRI画像上の異常所見、神経学的な検査の結果等を後遺障害診断書に記入して頂けるよう主治医に依頼し、適切な後遺障害診断書を作成してもらうことができました。
その後、リンクスの弁護士が、後遺障害等級認定の手続を取り、無事に14級の認定を受けることができました。
リンクスの弁護士による解決
リンクスの弁護士が保険会社との間で示談交渉を重ねた結果、次のような補償を受け取ることができました。
治療費 | 保険会社支払済 |
---|---|
慰謝料 | 89万円 |
休業補償 | 10630円×73日=77万5990円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
逸失利益 | 388万0100円×0.05×4.3295=83万9944円 |
合計 | 360万5934円 |
以上のとおり、主婦の女性は、休業損害を含めて360万円の賠償金を獲得することができました。
被害者女性は、家族に迷惑をかけたので、少しでも家計の助けになればと、大変喜んでくださりました。
この解説の筆者(担当弁護士)
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。